盛岡家庭裁判所 事件番号不詳 判決
判決主文
被告人を罰金参千円に処する。右罰金を完納することができないときは金参百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
適用した罰条
労働基準法六三条二項四項一一九条一号
女子年少者労働基準規則八条四四号
風俗営業取締法三条七条二項
岩手県風俗営業取締法施行条例一九条二号
罰金等臨時措置法二条
刑法五四条一項前段一八条
累犯の加重原因である前科
罪となるべき事実の要旨
被告人は、肩書住居地において料理店「天寿し」を経営しているものであるが、昭和三十二年一月初頃から同年三月十九日頃までの間右営業所において、満十八才未満であるK子(昭和十五年九月十五日生)を酌婦として酒席に待べらせ直接客の接待をなさしめ、以つて福祉に有害な場所における業務に従事させたものである。